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借地権の相続について、借地権とは建物を利用するために土地を借りた人が持つ権利で、借地権の相続は普通の相続と同じく行われます。借地権の相続について、借地権は種類によって登記することができ、売買、償却、譲渡の権利がもらえ、地主との契約になるのでトラブルになることもあります。
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借地権の相続について、借地権とは建物を建てる土地を借りる場合に発生する権利のことです、借地権は土地の所持者これを地主といいます。この方が別にいて、毎月地代を払うことによって土地を借りることができます。 この土地の上に建物を建てます。借地権は建物所有を目的としています。 ここで借地権は二種類に別れ地上権と賃借権とになります地上権の場合は権利を登記することができて、土地に建てた建物を第三者に売却したりすることもできます。その一方賃借権の場合は売却などにあたって、土地所有者の承諾が必要になります。借地権を持ったマンションなどでは、多くが地上権ですが、賃借権のものも有ります、また一戸建ての場合はほとんどか賃借権になっています。 ちなみに駐車場などの建物所有を目的としていない場合には借地権が発生しません。
借地権の相続について説明します。相続とはドラマなどでも良く出てくるから知っていると思いますが、財産や権利などを包括的に承継することです。 一般的に権利者の死亡によって法律によって定められた人物に相続が行われます、しかし遺言書などで指定があった場合はその限りではありません。さて今回借地権の相続ということに関してですが、借地権は相続することが可能になっています。つまり父親が権利を持っていて、息子が相続した場合にはその権利は息子に譲渡されます。 借地権は契約などが複雑ですが相続に関してはこのとおりで、地主さんには所有者が代わりましたということを伝えればいいというだけになります